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花火大会の有無

定款諸規定

定款諸規定
特定非営利活動法人
うつのみや百年花火
定款
  1. 総 則
    1. (名称)
    2. この法人は、特定非営利活動法人うつのみや百年花火という。
    3. (事務所)
    4. この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。
  2. 目的および事業
    1. この法人は、うつのみや花火大会を始め、うつのみやの活性化に関する事業を行い、市民に対し夢と感動をえ、地域活性化、商工業の発展及び観光に寄与すること、及び会員相互間の人間力向上を目的とする。
    2. (特定非営利活動の種類)
    3. この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
      1. まつづくりの推進を図る活動
      2. 観光の振興を図る活動
      3. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
      4. 子どもの健全育成を図る活動
      5. 経済活動の活性化を図る活動
      6. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
      (事業)
    4. この夫人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1. 特定非営利活動に係る事業
        1. うつのみや花火大会の計画、運営事業
        2. 宇都宮市の活性化に寄与するイベントの企画、運営事業
        3. 街づくりに係る市民の人材育成事業
      2. その他の事業
        1. 広告宣伝及び印刷物に関する企画、制作、実施事業
        2. 物品販売事業
        3. 飲食店の運営及び管理事業
        4. 書籍の出版、販売事業
        5. 講演活動事業
        6. コンサルタント事業
      3. 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限りに行うものとし、収益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする
  3. 会員
    1. (種別)
    2. この法人の会員は、正会員のみとし、正会員もって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    3. (入会)
    4. 会員の入会については、特に条件を定めない。
      1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
      2. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
      (入会金及び会費)
    5. 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    6. (会員の資格の喪失)
    7. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      1. 退会届の提出したとき。
      2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
      3. 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
      4. 除名されたとき。
      (退会)
    8. 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
    9. (除名)
    10. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
      1. この定款に違反したとき。
      2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
      (拠出金品の不返還)
    11. 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
  4. 役員及び職員
    1. (種別及び定数)
    2. この法人に次の役員を置く。
      1. 理事10名以上 25名以内
      2. 監事1名以上 3名以内
    3. 理事のうち1人を理事長とし、副理事長を4人、事務局長を1人置くことができる。
    4. (選任等)
    5. 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
      1. 理事長、副理事長及び事務局長は、理事の互選とする。
      2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
      3. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
      (職務)
    6. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
      1. 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
      2. 副理事長は、理事を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
      3. 事務局長は、この法人の事務を総括し、また、職員の管理を総括する。
      4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決の基づき、この法人の業務を執行する。
      5. 監事は、次に掲げる職務を行う。
        1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
        2. この法人の財産の状況を監査すること。
        3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある事を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
        4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会招集すること。
        5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
      (任期)
    7. 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
      1. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
      2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
      3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
      (欠員補充)
    8. 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
    9. (解任)
    10. 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
      1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
      2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
      (報酬等)
    11. 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
      1. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
      2. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
      (事務局及び職員)
    12. この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
      1. 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任命する。
      2. 事務局長の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
  5. 名誉会長、顧問
    1. この法人には名誉会長、顧問を置くことができる。
      1. 名誉会長は、理事会で推薦した者につき、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。なお、名誉会長がこの法人の正会員であることを問わない。
      2. 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。なお、顧問がこの法人の正会員であることを問わない。
      3. 名誉会長、顧問は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
  6. 総会
    1. この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
    2. (構成)
    3. 総会は、正会員をもって構成する。
    4. (権能)
    5. 総会は、以下の事項について議決する。
      1. 定款の変更
      2. 解散
      3. 合併
      4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
      5. 事業報告及び収支決算
      6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
      7. 入会金及び会費の額
      8. その他運営に関する重要事項
      (開催)
    6. 通常総会は、毎年1回開催する。
      1. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
        1. 理事会が必要と認め召集に請求をしたとき。
        2. 正会員総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
        3. 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
      (招集)
    7. 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
      1. 理事長は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
      2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
      (議長)
    8. 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
    9. (定足数)
    10. 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
    11. (議決)
    12. 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合には、この限りではない・
      1. 総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
      2. 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
      (表決等)
    13. 各正会員の表決権は、平等なものとする。
      1. やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
      2. 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第52条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
      3. 総会の議決について、特別の利害関係を有す正会員は、その議事の議決に加わることができない。
      (議事録)
    14. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      1. 日時及び場所
      2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
      3. 審議事項及
      4. 議事の経過の概要及び議決の結果
      5. 議事録署名人の選任に関する事項
        1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
  7. 理事会
    1. (構成)
    2. 理事会は、理事をもって構成する。
    3. (権能)
    4. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
      1. 総会に付議するべき事項
      2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
      3. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
      4. 事務局の組織及び運営に関する事項
      5. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
      (開催)
    5. 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      1. 理事長が必要と認めたとき。
      2. 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
      (招集)
    6. 理事会は理事長が招集する。
      1. 理事長は、第34条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
      2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
      (議長)
    7. 理事会の議長は、理事長が当たる。
    8. (議決)
    9. 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
      1. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、同否同数のときは、議長の決するところによる。
      (表決権等)
    10. 各理事の表決権は、平等なものとする。
      1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
      2. 前項の規定により表決した理事は、第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
      3. 理事会の議決について、特別の利害関係を有す理事は、その議事の決議に加わることができない。
      (議事録)
    11. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      1. 日時及び場所
      2. 理事数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。)
      3. 審議事項
      4. 議事の経過の概要及びその結果
      5. 議事録署名人の選任に関する事項
        1. 議事録には、議長及びその会議におい選任された議事録署名人2名以上が記名、押印しなければならない。
  8. 資産及び会計
    1. (資産の構成)
    2. この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
      1. 設立当初の産目録に記載された財産
      2. 入会金及び会費
      3. 寄附金品
      4. 財産から生じる収入
      5. 事業に伴う収入
      6. その他の収入
      (資産の区分)
    3. この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種類とする。
    4. (資産の管理)
    5. この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
    6. (会計の原則)
    7. この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
    8. (会計の区分)
    9. この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種類とする。
    10. (事業計画及び予算)
    11. この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。
    12. (暫定予算)
    13. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
      1. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
      (予備費の設定及び使用)
    14. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
      1. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
      (予算の追加及び更生)
    15. 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は公正をすることができる。
      1. 決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
      (事業報告及び決算)
    16. この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。
      1. 決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
      (事業年度)
    17. この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
    18. (臨時の措置)
    19. 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
  9. 定款の変更、解散及び合併
    1. (定款の変更)
    2. この法人が定款を変更しよとするときは、総会に出席した正会員の5分の4以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項い規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
      1. 目的
      2. 名称
      3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
      4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
      5. 社員の得喪に関する事項
      6. 役員に関する事項(役員の定数に関する事項は除く)
      7. 会議に関する事項
      8. その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
      9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
      10. 定款の変更に関する事項
      (解散)
    3. この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
      1. 総会の決議
      2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
      3. 正会員の欠亡
      4. 合併
      5. 破産
      6. 所轄庁による認証の取消し
        1. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の5分の4以上の承諾を得なければならない。
        2. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
      (残余財産の帰属)
    4. この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、宇都宮市に譲渡するものとする。
    5. (合併)
    6. この法人が合併しようとするときは、総会において理事の5分の4以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証をえなければならない。
  10. 公告の方法
    1. (公告の方法)
    2. この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
  11. 雑則
    1. (細則)
    2. この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
    3. 附則
      1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
      2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
      3. 理事長
        桶田博信
        副理事長
        森田英紀
        林 書韓
        理事
        廣辻 栄作
        山口 弘人
        小林 崇信
        大塚 訓平
        佐々木 均
        阿久津 正晴
        松澤 章
        監 事
        萩 美紀
        監 事
        井上 尉央
      4. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年2月末日までとする。
      5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
      6. この法人の設立当初の事業年度は、第50条に規定にかかわらず、成立の日から平成24年12月31日までとする。
      7. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
        1. 正会員 3000円 年会費 1000円
この定款は、当法人の定款に相違ありません。
平成 26 年 2 月 16 日
特定非営利活動法人うつのみや百年花火
理 事